航空規約(完全版)
◆第一章 はじめに[編集]
第1条 (規約の目的) 粗悪な航空施設の設置や航空施設の乱立を防ぎ、公平で安全な航空施設の整備を目指すためにこの航空規約を定める。
第2条 (航空管理局) 航空施設の包括的な統制に際し、航空管理局を設置する。航空管理局は、航空管理長と航空副管理長、及びその補佐により構成される。
② 航空管理長は通常世界全ての公共航空施設に対し責任を負う。また、それらの問題について独自に対応できる権限を持つ。
③ 航空管理長が長期不在などでその責務を果たすのが困難な場合、航空管理長代理を管理人が任命する。
◆第二章 航空施設利用者に対する規則[編集]
第3条 (航空施設利用者に対する規則) 航空施設利用者は、以下に定める各項の規約を守らなければならない。
- 航空施設内やその付近に、航行の妨害となるような建物を建ててはならない。
- 航空施設内やその付近に、 馬・猫・狼等を放置してはならない。
- 航空施設を無断で改変してはならない。
- 地上から土や丸石の柱などを建てて、「即席発射台」のような物を作ってはならない。(各素材世界や私有地を除く)
- 非常時を除き、線路には着陸してはならない。
- 航行中に事故が発生しても、航空管理局は一切の責任を負わない。
- 航空施設での離着陸を推奨する。航空施設以外に着陸する場合は平原、海等の開けた場所で着陸すること。
- 特別に認められている場合を除いて、他の人の私有地には着陸しないこと。
◆第三章 航空事業者に対する規則[編集]
第4条 (用語の定義) 以下の通り、用語を定義する。
- 航空塔:離陸目的の為に設置するタワー。所謂、発射台。
- 甲種空港:海抜125m以上の航空塔と滑走路を備える航空施設。通称「○○空港」とし、空港コードは「○○○」となる。
- 乙種空港:海抜125m以上の航空塔のみを備える航空施設。通称「○○航空塔」とし、空港コードは「○○○T」となる。
- 丙種空港:滑走路のみを備える航空施設。通称「○○滑走路」とし、空港コードは「○○○R」となる。
第5条 (航空事業者に対する規則) 航空事業者は以下各条、各項に定める規約を遵守しなければならない。
② この規約に違反した場合、その程度に応じて指導や航空事業一時停止、期限BAN、ローカルBAN等のペナルティを課す場合がある。
③ 規約の不備を悪用して、航空施設の新設、改廃を行ってはならない。疑問点は航空管理局に必ず問い合わせること。
第6条 (公共航空施設新設の際の規則) 公共航空施設を新設する場合、以下の各項を遵守しなければならない。
- 航空塔・滑走路 共通 -
- ある程度サーバー情報を把握し、積極的にコミュニケーションを取ること。
- 全ての住民が平等に、また分かりやすく利用できるように整備すること。
- トラブル発生・施設乱立等を防ぐため、公式掲示板の「航空関連スレ」、またはDiscordの#airportへ報告し、航空管理局の許可を得ること。
- 既存の公共航空施設(航空塔の場合は航空塔中心、滑走路の場合は各辺)から半径200m以内に公共航空施設を新設してはならない。
- 近隣住民の建築の景観を著しく損なわせないこと。
- 可能な限り、既存の建築物を優先して敷設すること。放置物件の撤去は最小限に留めるのが望ましい。
- 航空施設の湧き潰しはしっかりと行うこと。
- 利用者が出来るだけ分かりやすく利用できるように、案内看板を適度に設置すること。
- Elytra(翼)の修理用に金床を設置していることが望ましい。
- 離着陸時や構外への移動時にダメージを受けることがないように注意すること。
- 近隣住民(新規に設置する航空施設から200m以内、ただしサーバーへのログイン履歴が1ヶ月以上無い者を除く)の承認を得ること。前項に補足し、サーバーへのログイン履歴が1ヶ月以内にある者でも、航空施設新設の旨をその住民に伝えてから2週間以上応答がない場合は、承認したものとしてよい。
- エンダーチェストを設置することが望ましい。
- 私有航空施設はトラブルの原因となるので、最小限に留めること。航空管理局は私有航空施設に関するトラブルについて一切の責任を負わないものとする。
- 私有航空施設は製作者への事前通告なしに、航空管理局により改変または撤去されることがある。
- 公共航空施設は私有航空施設に優先する。
- 私有航空施設をDynmapに登録してはならない。
- 航空施設完成後は、各自でDynmapに登録すること。
- 航空塔のみ -
- 海抜125m以下の航空塔は設置を認めない。
- サーバーへの負担となるので、航空塔にTNT(TNTカート含む)式発射装置・ボート式・MOB式発射装置を設置してはならない。
- 航空塔に登るために梯子や蔦を用いる場合、ガラス等で覆い、落下しないようにすること。
- 滑走路 のみ -
- 滑走路の長さは100m以上、幅は5m以上を必要とする。
- 最大傾斜が1m/10m(10%)以内になるように整地すること。
- 直線でない滑走路は設置を認めない。
- 滑走路やその付近に航行の妨害となるような高架橋や柱等を建てないこと。
- 上記各項に関し、止むを得ない事情で条件を満たすことができない場合、航空管理局に相談すること。相談せずに設置した場合は、私有航空施設となるので注意すること。
第7条 (既存航空施設への対応) この航空規約施行(2017年3月1日)前に設置された航空施設に関しては改修の義務はないが、改修の努力はすること。
第8条 (航行目的でない施設への対応) 飛行機の模型を飾る場合など、航行用でない滑走路などについては、設置許可は不要であり、第6条の制約を一切受けない。
第9条 (当該航空施設管理者による改廃の際の規則) 当該航空施設管理者が改廃を行う場合、以下の各項を遵守しなければならない。
- 改変の場合は一切の許可は不要であるが、廃止の場合は航空管理局に報告すること。
- 当該航空施設管理者が複数の場合、必ず全管理者が合意した上で改廃を行うこと。前項に関し、どうしても合意に至らない場合は、第10条の規定に従うこと。
第10条 (当該航空施設管理者以外による改廃の際の規則) 当該航空施設管理者以外が改廃を希望する場合、以下の各項を遵守しなければならない。
- 当該航空施設管理者の同意を得てから改廃すること。管理者が不明の場合は航空管理局に問い合わせること。
- 当該航空施設管理者が長期不在者(1ヶ月以上ログイン履歴がない住民)の場合は、航空管理局に許可を得てから改廃すること。
- 当該航空施設管理者の同意が得られない場合は、改廃の是非を議論することができる。当事者・住民等の意見を参考にして、航空管理長が裁定を下すものとする。
◆第四章 係争処理[編集]
第11条 (係争処理) 航空施設に関して係争が生じた場合は航空管理長が当事者及び住民等の意見を参考にして、裁定を下すものとする。
② 本条に補足し、航空管理長は係争が航空施設以外の内容にも及んでいると考えられる場合、裁定を管理人又は副管理人に委任することができる。
第12条 (優先規定) 公共航空施設については先に土地を確保し滑走路又は航空塔を設置していた者が、滑走路上とその周囲から30m以内、または航空塔を中心に半径15mの円内部の優先権を保有するものとする(ただし、地上部分のみで地下は含まない)。
② この権利は航空施設の拡充や、航空施設付近に航行の障害となる物を建てられないようにする為の権利である。事業者はこの権利を濫用してはならず、この他の為にこの権利を用いることは認められない。
③ この優先権は第5章で定める、管理人、副管理人、モデレータ、航空管理職による命令や勧告に優先しない。
④ 私有航空施設にこの権利は発生しない。
◆第五章 権限[編集]
第13条 (サーバー管理人及び副管理人の権限) 管理人・副管理人はサーバー内全ての航空施設に対して改善又は撤去命令を出すことができる。事業者は必ずこれに従わなければならない。
第14条 (モデレータの権限) モデレータはサーバ内すべての航空施設に対して改善又は撤去勧告を出すことができる。事業者は必ずこれに従わなければならない。
第15条 (航空管理職の権限) 航空管理長はサーバー内すべての航空施設に対して改善又は撤去命令を出すことができる。航空副管理長はサーバー内全ての航空施設に対して改善又は撤去勧告を出すことができる。住民は必ずこれに従わなければならない。
第16条 (住民による航空事業者審査) 全ての住民は問題のある航空施設や事業者に対して、航空管理局が改善又は撤去勧告、命令を出すよう求めることができる。航空管理局に相談すること。
第17条 (住民による航空管理局審査) 全ての住民は航空管理局の過度な独裁や暴走があれば告発できる。また「航空管理長が不適切である」と思う場合は解任を請求できる。
② 解任請求の場合は、必ず事由と自分のIDを明示したうえでサーバー管理人に提出すること。
第18条 (住民による航空規約審査) 全ての住民はこの航空規約に不備の指摘や異議申し立てができる。航空管理局に相談すること。
第19条 (権限濫用の禁止) 以上第13条から第18条に挙げる権限を濫用してはならない。
◆第六章 補則[編集]
第20条 (航空規約の効力) この規約は通常世界(world)でのみ有効である。各素材世界では効力を有しない。
第21条 (航空規約の改正) この規約は改正される場合がある。改正時には掲示板等で告知を行う。
第22条 (公布及び施行) この規約は2017年2月18日に公布され、2017年3月1日に施行される。