鉄道規約(完全版)
◆第一章 はじめに[編集]
第1条 (規約の目的) 公共鉄道を全ての住民が平等に分かりやすく利用できる移動手段として整備するためにこの鉄道規約を定める。公共鉄道は多数の住民が利用することが前提であり、当規約に示されている方針はすべての鉄道敷設者が従うべきものである。
第2条 (鉄道管理局)① 鉄道の包括的な統制に際し、鉄道管理局を設置する。鉄道管理局は、鉄道管理長と鉄道副管理長、及びその補佐により構成される。
② 鉄道管理長は通常世界全ての公共鉄道に対し責任を負う。また、それらの問題について独自に対応できる権限を持つ。
③ 鉄道管理長が長期不在などでその責務を果たすのが困難な場合、鉄道管理長代理を管理人が任命する。
◆第二章 鉄道利用者に対する規則[編集]
第3条 (鉄道利用者に対する規則) 鉄道利用者は、次に挙げる各号を遵守しなければならない。
- 地上から土などの柱を立てて高架線路に登ってはならない。
- 線路のポイントを無闇に変更したり、パワードレールのレバーをオフにしたりしてはならない。
- 線路内や駅に個人ロックのかまどやチェストを置いてはならない。
- 線路上に故意に狼や猫、馬を放置してはならない。
- 線路上を馬で走行することは避けること。
- TNTカートを走らせてはならない。
◆第三章 鉄道事業者に対する規則[編集]
第4条 (鉄道事業者に対する規則)① 鉄道事業者は以下各条に定める規約を遵守しなければならない。
② この規約に違反した場合、その程度に応じて指導や鉄道事業一時停止、期限BAN、ローカルBAN等のペナルティを課す場合がある。
③ 規約の不備を悪用して、鉄道施設の新設、改廃を行ってはならない。疑問点は鉄道管理局に必ず問い合わせること。
第5条 (鉄道施設新設の際の規則)① 公共路線(公共貨物線含む)及び駅(駅のみの場合も含む)を新設する場合、以下の各号を遵守し、維持しなければならない。
- ある程度サーバー情報を把握し、積極的にコミュニケーションを取ること。
- 全ての住民が平等に、また分かりやすく利用できるように整備すること。
- 公式掲示板の「鉄道関連スレ」、またはDiscordの#railwayへ報告し、鉄道管理局の許可を得ること。但しその報告の際、その路線の明確なメリットを明記すること。
- 既存の路線に並行する形(路線間距離が200m以内)でないこと。但し、既存路線と複々線になる(路線間距離が5m以内、y高度は問わない)の場合は当項目を無視できる。
- 駅間が200m以上であること。
- 複線以上の場合は左側通行に揃えること。
- 本線・本線新幹線(「本線」とは中央各駅から乗換なしで行ける1路線とする)はx軸またはz軸を大きく逸脱したり、大きく逸脱する他路線へ直通してはならない。
- 近隣住民の建築の景観を著しく損なわせないこと。
- 可能な限り、既存の建築物を優先して敷設すること。放置物件の撤去は最小限に留めるのが望ましい。
- 近隣住民(新規に設置する鉄道施設から200m以内、ただしサーバーへのログイン履歴が1ヶ月以上無い者を除く)の承認を得ること。但し、サーバーへのログイン履歴が1ヶ月以内にある者でも、鉄道施設新設の旨をその住民に伝えてから2週間以上応答がない場合は、承認したものとしてよい。
- 鉄道施設の湧き潰しはしっかりと行うこと。
- 駅には[cart]看板を必ず設置すること。また、エンダーチェストを設置することが望ましい。
- 利用者が出来るだけ分かりやすく利用できるように、駅に案内看板を適度に設置すること。
- 走行時や乗降時、駅構外への移動時にダメージを受けることがないように注意すること。
- 駅ホームの大きさは3*7以上であること。また、地上への出口を必ず作ること。
- (0~±500,0~±500)の鉄道路線新設は禁止する。
- 鉄道施設完成後は、各自でDynmapに鉄道施設を登録すること。
② 前項に関し、止むを得ない事情で条件を満たすことができない場合、鉄道管理局に相談すること。相談せずに敷設した場合、公共鉄道として認めない場合がある。
第6条 (既存鉄道施設への対応) この鉄道規約施行(2017年3月1日)前に設置された鉄道施設に関しては改修の義務はないが、改修の努力はすること。
第7条 (当該鉄道施設管理者による改廃の際の規則)① 当該鉄道施設管理者が改廃を行う場合、以下の各号を遵守しなければならない。但し、既存路線に新規種別を設置する際、それが既存路線を大幅に逸脱する場合は、第5条の規定に従うこと。
- 改変の場合は一切の許可は不要であるが、廃止の場合は公式掲示板の「鉄道関連スレ」、またはDiscordの#railwayへ報告し、鉄道管理局の許可を得ること。
- 前号に関して、路線を廃止する場合、その廃止された路線にある駅も自動的に廃止となるので、駅管理者と路線管理者が異なる場合、駅管理者に各自で通告しておくこと。
② サーバー住民は、当該鉄道施設管理者の廃止申請に対して異議を唱えることができる。鉄道管理長が当事者・住民等の意見を参考にして、存廃を決定する。但し、廃止申請から2週間が経過した廃止申請に対しては、住民がこれに異議を唱えることはできない。
③ 前項に補足し、「存続」と決定した時点で当該鉄道施設が消滅している場合、若しくは使用不可能な場合、当該鉄道施設管理者はこれを正常に使用可能な状態にしなければならない。
④ 当該鉄道施設管理者が複数の場合、必ず全管理者が合意した上で改廃を行うこと。どうしても合意に至らない場合は、第8条の規定に従うこと。
第8条 (当該鉄道施設管理者以外による改廃の際の規則)① 当該鉄道施設管理者以外が改廃を希望する場合、以下の各号を遵守しなければならない。
- 当該鉄道施設管理者の同意を得てから改廃すること。管理者が不明の場合は鉄道管理局に問い合わせること。
- 当該鉄道施設管理者が長期不在者(1ヶ月以上ログイン履歴がない住民)の場合は、鉄道管理局に許可を得てから改廃すること。
- 当該鉄道施設管理者の同意が得られない場合は、改廃の是非を議論することができる。当事者・住民等の意見を参考にして、鉄道管理長が裁定を下すものとする。
② サーバー住民は前項の廃止申請に対して異議を唱えることができる。鉄道管理長が当事者・住民等の意見を参考にして、存廃を決定する。但し、廃止申請から2週間が経過した廃止申請に対しては、住民がこれに異議を唱えることはできない。
③ 前項に補足し、「存続」と決定した時点で当該鉄道施設が消滅している場合、若しくは使用不可能な場合、廃止を行った者はこれを正常に使用可能な状態にしなければならない。
第9条 (廃止処理の委託)① 鉄道施設の廃止処理は鉄道管理局に委託することができる。ただし、委託した者に廃材は一切返却されない。この委託廃止処理にはWorld Editの使用を認める。
② 第8条3項における「廃止を行った者」について、鉄道管理局に廃止を委託した場合でも、駅の再建はその委託した者がこれをしなければならない。
第10条 (個人鉄道)① サーバー住民は個人鉄道を自由に敷設することができるが、長距離の個人鉄道(個人貨物線を含む)はトラブルの原因となるので、最小限に留めるのが望ましい。
② 鉄道管理局は個人鉄道に関するトラブルについて一切の責任を負わないものとする。
③ 個人鉄道は製作者への事前通告なしに鉄道管理局により改変または撤去されることがある。
④ 公共鉄道は個人鉄道に優先する。公共鉄道を敷設する際、個人鉄道がその妨げとなる場合は前項を適用することがある。
⑤ 個人鉄道をDynmapに登録してはならない。
◆第四章 係争処理[編集]
第11条 (係争処理)① 鉄道に関して係争が生じた場合は鉄道管理長が当事者及び住民等の意見を参考にして、裁定を下すものとする。
② 前項に関して、鉄道管理長は係争が鉄道以外の内容にも及んでいると考えられる場合、裁定を管理人又は副管理人に委任することができる。
第12条 (優先規定)① 鉄道用地については、先に路線を敷設していた者が、軌道から垂直上下方向に15mずつ・水平左右方向に15mずつの範囲(駅がある箇所も軌道基準)に対して優先権を保有するものとする。
② この優先権は既存路線の複々線化や軌道回路設置、駅設置拡張など鉄道施設拡充のための権利である。事業者はこれを濫用してはならず、鉄道施設の拡充以外にこれを用いることは認められない。
③ この優先権は第5章で定める、管理人、副管理人、モデレータ、鉄道管理職による命令や勧告に優先しない。
④ 個人鉄道にこの権利は発生しない。
◆第五章 権限[編集]
第13条 (サーバー管理人及び副管理人の権限) 管理人・副管理人はサーバー内全ての鉄道施設に対して改善命令又は撤去命令を出すことができる。事業者は必ずこれに従わなければならない。
第14条 (モデレータの権限) モデレータはサーバー内すべての鉄道施設に対して改善勧告又は撤去勧告を出すことができる。事業者は必ずこれに従わなければならない。
第15条 (鉄道管理職の権限) ① 鉄道管理長はサーバー内すべての鉄道施設に対して改善命令又は撤去命令を出すことができる。
② 鉄道副管理長はサーバー内全ての鉄道施設に対して改善勧告又は撤去勧告を出すことができる。住民は必ずこれに従わなければならない。
第16条 (住民による鉄道事業者審査) 全てのサーバー住民は問題のある鉄道施設や事業者に対して、鉄道管理局が改善又は撤去勧告、命令を出すよう求めることができる。鉄道管理局に相談すること。
第17条 (住民による鉄道管理局審査) 全てのサーバー住民は鉄道管理局の過度な独裁や暴走があれば告発できる。また「鉄道管理長が不適切である」と思う場合は解任を請求できる。
② 解任請求の場合は、必ず事由と自分のIDを明示したうえでサーバー管理人に提出すること。
第18条 (住民による鉄道規約審査) 全てのサーバー住民はこの鉄道規約に不備の指摘や異議申し立てができる。鉄道管理局に相談すること。
第19条 (権限濫用の禁止) 以上第13条から第18条の各条に挙げる権限を濫用してはならない。
◆第六章 補則[編集]
第20条 (鉄道規約の効力) この規約は通常世界(world)でのみ有効である。各素材世界では効力を有しない。
第21条 (鉄道規約の改正) この規約は改正される場合がある。改正時には掲示板等で告知を行う。
第22条 (公布及び施行) この規約は2017年2月1日に公布され、2017年3月1日に施行される。